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タクシードライバーは影響あるの?いよいよ始まる2024年問題って?今一度解説!

タクシードライバーは影響あるの?いよいよ始まる2024年問題って?今一度解説!

タクシードライバーは影響あるの?いよいよ始まる2024年問題って?今一度解説!

カケル
カケル
この記事を書いた人:『転職道.com』の転職相談スタッフ・『タクシーハローワーク(TSJ)』では職業紹介管理者として勤務♪東京特別区地理試験・法令試験取得者/二種免許保持。タクシー求人コンサルタント歴7年目。数々のタクシー企業担当者との取材や求職者との会話で最新の情報を記事化しています。さらに自らも地理試験・法令試験・二種免許を保持しており都内タクシードライバーとして勤務もしているまさに『二刀流』です。

2024年問題とは?

テレビやネット等で数年前からざわつきを見せている労働条件の問題があるのをご存知でしょうか?

それがこの「2024年問題」というヤツです。
バス・タクシー・ハイヤー・トラックドライバーをはじめ、はたまた建設業や医師などの時間外労働の上限規制が2024年4月1日より開始されます。

今年いよいよその2024年(令和6年)に突入したのですが、一体何が問題アリなのでしょうか?

カケル
カケル
経緯は日本が抱える問題として「少子高齢化に伴う労働力不足の減少=長時間労働が可能な人材の減少」「業務多様性の推進」「育児もしくは介護と仕事の両立が必要なワーカーへの対応の遅延」を背景として2018年6月に改正法が成立→2019年4月から段階的に働き方改革が施行されています。

これを俗に「2024年問題」と世間では呼ばれています。

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2024年問題のメリット

「2024年問題」のメリットをまとめてみました。

元々は今まで運送業界で常態化していた諸問題を解決すべく持ち上がった政策なので、勿論メリットありきで検討されたのは間違いありません。

※そももそ世間で「問題」と揶揄されてメリットを挙げるのもおかしな話なのですが…汗。

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労働時間の削減

2024年問題は、物流業界や運送業が業務特性上として抱える長時間労働の現状を“労働時間削減”をもって目指して行くため、通常一般企業で取り入れられている「働き方改革」のようにワーカーのワークライフバランスを重視した施策と言えましょう。

つまり今回の働き方改革関連法の施行は『しっかり休みも取れて、かつ働く…メリハリをつけて仕事に従事する事ができる』という点がメリットとして挙げられます。

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デメリット

働き方改革関連法の施行が「2024年問題」と揶揄される以上は、致命的なデメリットが存在するからでしょう。

では実際どんなデメリットなのでしょうか。

稼ぎが減る可能性(手当が出ない)

シンプルに結論を申し上げると、「稼ぎが減る」ということです。

2024年問題は“運送・物流業界のホワイト化”と思えなくもないこの制度。
ですがそもそも運送業界で従事しているドライバーは皆「走れば走る分だけ手当で稼ぐ」ので、この働き方改革関連法の施行によって労働時間の減少→走行距離の減少=残業などの手当カットによる収入減少という方程式が成り立ってしまうという訳です。

影響を受ける仕事

2024年問題は政府の働き方改革関連法の一環ですが、一長一短ある制度としても注目されてしまっています。

特に影響を受ける事必至の運送業界・物流業界の仕事をまとめています。

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トラック

トラックドライバーの労働環境といえば、「長時間労働の慢性化」という課題がありました。

そもそも人材面でも若手不足だけでなく、高齢化も拍車をかけ、労働力不足となっているのが現状です。

また昨今ではAmazonや楽天などといったEC市場が急成長している煽りから、法人・個人事業主問わず宅配業者の取り扱い個数が増加。

そのためトラックドライバーの長時間労働が常態化しているという実態がありました。
今回最も煽りを受けているのが、このトラックをメインとした運送業界です。

バス

バス業界はまさに今、深刻な人手不足となっています。

そのため地域地区によっては減便を余儀なくされるケースが後を立ちません。

特に路線バスに注目してみると、朝夕に通勤・通学の需要のピークを迎え、混雑が集中することから早朝・夕方の時間帯から多くの運転手が乗務を開始します。

バスは以上のことから拘束時間は必然的に長くなってしまうのです。

カケル
カケル
その分、バスは各種手当で稼ぎやすい仕事ではあったのですが、人手不足が全国で相次ぎ、今後の改革で労働時間の減少が発生します。
これにより各地域でのバスの減便は「避けられない現象」となりそうです…。

ハイヤー・役員運転手など

運送業でも「ハイクラス転職」とも言える華型、ハイヤー運転手も影響は受けるのです。

適用となるのは「時間外労働」…つまり残業です。ハイヤーや役員運転手は残業等の手当で稼ぐのでしっかり抑えておいた方が良いでしょう。

時間外労働の規制条件は現行「1ヶ月50時間または3ヶ月140時間および1年間450時間の目安時間の範囲内」となっています。
しかし2024年4月1日から「1ヶ月45時間、1年間360時間まで。臨時的特別な事情で限度時間を超えて労働させる場合にも、1年間960時間まで」に改正されます。
【厚生労働省 改善基準告示第2条第5項及び第3条】

あまりピンと来ないかも知れませんが、マクロ的視点で捉えると…実はかなり稼ぎに大きな影響を及ぼすことは否定できません。

※拘束時間や休息等の規制は適用されません。

タクシーは影響受ける?

そして、今最も問い合わせの多いのが、タクシー業界への影響の有無です。

2024年問題は果たしてタクシーにどのような影響を及ぼすのか、タクシードライバーへ転職を考えている皆さんは『今、転職して大丈夫なのか?』と不安な気持ちでいることと思います。

ことタクシードライバーの業務に関してはポピュラーな働き方である『隔日勤務』をはじめ『日勤勤務(昼・夜)』があります(ここでは定時制勤務は割愛します)。
そのため、両者で条件変更に若干の変動があります。

それでは解説していきましょう。

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日勤乗務は規制で変化はあるが…

まず日勤乗務を見てみましょう。

現在タクシー日勤乗務の1ヶ月拘束時間は299時間以内とされております。
しかし2024年4月以降は288時間以内に変更となり、1ヶ月単位で11時間のカットとなります。

1日の拘束時間にしてみると…13時間以内上限16時間というのが現行の制度なのですが、これも今後は13時間以内上限15時間とし、14時間超は週3回までが目安となります。
尚、休日労働に変動はありません。

カケル
カケル
うーん…。こうして考えると『日勤業務』のタクシードライバーですと影響が少し出る可能性が出てきますね…。

地方や郊外のタクシー「日勤勤務」は大幅カットも…

また地方や人口30万人未満の首都圏郊外の都市に位置するタクシー事業者は、流し営業でなく「車庫待機」形式の営業がメインのタクシー会社もあります。

その場合も日勤業務に関してはこれまで1ヶ月の拘束時間は322時間まで延長可能でしたが、2024年4月以降は 288時間以内300時間までの延長が可能となり、概ね22時間~30時間以上のカットとなります。

隔日勤務でも同様で、「車庫待機」形式の営業は1ヶ月の拘束時間の限度を262時間または262時間以上270時間以内で定めた時間に20時間を加えた時間まで延長可能でしたが、2024年4月以降は262時間以内270時間までの延長が可能です。

※労使協定では隔日勤務の場合、①明けて22時間を超えること及び2度目の隔日勤務の平均乗務時間が21時間超の回数が1ヶ月について7回以内であること。②夜間4時間以上の仮眠時間を与えること。…これらの要件を満たす場合にのみ、10時間を加えた時間までの延長が可能となっております。
【厚生労働省「リーフレットタクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!」より一部出典】

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都心部の「隔日勤務」ならほぼ問題なし

では、タクシー転職で最も多い案件である「都市部への転職」+「隔日勤務」への影響はどうでしょうか?

実はこのメジャーな勤務形態に絞ってみると、2024年問題は都市部のタクシーにおける影響というのは非常に少ないことが分かります。

タクシーにおける隔日勤務の主な変更点としては「明けの時間帯(2暦目の休憩時間)」程度のものです。
現行の隔日勤務は「タクシー乗務終了後。休憩は継続20時間以上必要」というのが労使協定で決められていますが、2024年4月以降は『継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らないこと』という制度に変更します。
【厚生労働省「リーフレットタクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!」より一部出典】

多くのタクシー事業者の勤務シフト例を見渡していても、現在開示している求人内容にはそこまでの変動はないように思えます。と言いますか…ほぼ無いです。
「22時間を下回らないでください」と言うのですから尚更でしょう。

タクシーは『歩合で稼ぐ』がメイン!

やはりタクシーが他の運送業界と大きく違うのは「歩合制のお仕事」であるという事に他なりません。

『仕事を頑張ったら頑張った分だけ自分の成果として返ってくる』という仕事は、サラリーマンなどの固定給がメインの仕事では考えられないような給料形態ですし、頑張りも都度確認が出来るのも仕事のモチベーション向上に繋がります。

カケル
カケル
公共の公道を利用して、歩合でお金を稼ぐということ…だから安全面のリスク管理や接遇も含め責任も伴います。
タクシードライバーは誇りに持てる仕事ですよ。

自分の努力がしっかり成果で返ってくるからこそ、やりがいのある仕事と言えるのでしょう。

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タクシーは残業規制が厳しい業界

タクシードライバーの仕事は長時間でブラックだ!…なんて書き込みや噂を聞いた事ありませんか?

よく言ったもんだと言いたいもんです笑。確かに1日毎に乗務する隔日勤務は長時間ではありますが、しっかりと休憩も取れますし、明け番はしっかりと体を休めることが出来ます。
身体を休めるのもタクシードライバーにとっては大切な仕事なのです。

そのため、三六協定では隔日勤務のタクシードライバーはどんなに売上が上がろうと上がるまいと、タクシードライバーは1乗務当たり休憩時間を含み最大でも21時間以上は勤務してはいけない決まりとなっているのです。これは運輸規則でも厳格に定められています。
また1ヶ月の乗務回数も決まっており、正社員で11~12乗務が基本で、公休日に乗務する『公出』を使っても最大で13乗務までが働けるMAXとなっているのです。

やれブラックだと言う声がたまに上がりますが、タクシードライバーのお仕事は、実のところ蓋を開けてみるとサラリーマンなどと比較しても労働時間に大変厳しい規定が設けられているお仕事なのです。

運送業界激動の2024年、運転のお仕事ならタクシー!

いかがでしたでしょうか。運送業界にとって2024年はまさに激動の幕開けとなる年になります。
人材の確保、さらには安全の担保。下手をすると景気にも大きな影響を及ぼしかねないでしょう。

しかし我々人間は、稼がなくてはなりません。そんな皆さんがそれぞれの目標をもって運送業界・物流業界へ飛び込んでいる訳ですが、まさに今『働き方改革の一環』という煽りを受けて、2024年問題が容赦なく押し寄せてきます。

タクシー業界へ転職をされる運送業界の方もこの1年で増加しており、今後も更なる収入の向上を求めて、そして実は「タクシーってこんなに稼げてこんなに休める仕事だったんだ」という事に気付いて転職される方も増えてくるのではないでしょうか。その証拠に現在、都市部のタクシー研修施設や二種免許教習所は予約で待ちが発生しているほどです。

カケル
カケル
運転のお仕事なら、是非タクシードライバーという選択肢をもってみてはいかがでしょうか?

タクシー業界への入社率はこの1年で増加に転じています。しかし新旧世代交代や稼働台数の関係上まだまだタクシー業界も未経験ドライバーを大募集しています。ぜひ、その一歩をタクシーに傾けてみてください!

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