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【二種免受験資格を緩和】東京交通新聞 より(2020年6月8日抜粋)

【二種免受験資格を緩和】東京交通新聞 より(2020年6月8日抜粋)

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◆「二種免」受験資格を緩和、改正道交法成立 2年後めど「19歳、経験1年」

バス・タクシーの乗務に必要な第2種運転免許証の取得要件の緩和を盛り込んだ改正道路交通法改正が2日、衆院本会議で、全会一致で可決、成立した。
特別な教習を終了した場合、受験合格が現行の「21歳以上、経験(普通免許など)3年以上」から、「19歳以上、経験1年以上」に引き下げられる。また、21歳までに違反数が一定割合に達した人に「若年運転者講習」が義務付けられる。
2年後の2022年をめどに施行される。

同法案は全国で「衆院先議」で審議されていた。二種面制度の緩和は、人手不足などを背景にバス・タクシー業界が長年要望していた。
改正事項は他に、市町村運営の白ナンバーのバスが、青ナンバーの路線バスの停留所に乗り入れられる処置が講じられ、半年以内に施行される。
高齢運転者対策として、衝突被害軽減ブレーキなどを備えた安全運転サポート者(サポカー)に限る条件付き免許が創立される。

「あおり運転(加害運転) に罰則が設けられ、先行して今月中に設けられる。通行妨害目的で、車間距離不保持や急ブレーキ禁止違反などをした場合、「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科される。危険が著しい場合は「5年以下の懲役、または100万円以下の罰金」。

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