タクシードライバーになるためには

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タクシードライバーになるためには

タクシードライバーになるために必要な資格

二種免許
タクシーやバスなどのお客を乗せた車両を運転し、料金をもらってサービスを提供する場合は必ず必要となります。この場合、車両には商業ナンバーという、一般と違うナンバープレートを装着しています。普通車以上の場合、一般車両が白地に緑字、商業車が緑地に白字のナンバープレートとなります。 二種免許を取得するためには、普通自動車免許を取得してから3年以上経過している必要があります。つまり、普通自動車免許が18歳から取得が可能なのに対しプラス3年が必要ですから、タクシーで働くためには21歳位上である必要があります。 タクシーの仕事を始めるにあたって二種免許の取得が必須となりますが、ほとんどのタクシー会社がこの取得費用を負担してくれる場合が多い。 普通免許証は、MTとAT限定があるが、AT限定でも受け入れてくれるタクシー会社が多い。
地理試験
東京都の23区+三鷹市・武蔵野市と、大阪の特別な地域でタクシーの仕事を行なうために必要な資格。該当の営業地域内についての主な道の名前、施設名などが出題され、40問の出題のうち、32問に正解すると合格。東京では月・火・金曜日に行われ、受験料は2,800円。
地理試験の有効期限は、取得した特別区内でタクシードライバーを続けている限り有効で更新のための試験はない。ただし、タクシー業務から離れてしまった場合、その効力は離職した日から2年間となる。
年齢
道路交通法上の規定により、二種免許の取得資格が21歳以上ため、タクシードライバーになれる年齢も必然的に21歳以上となる。定年は各社の定める年齢となる。実質は60歳前後だが、70歳位上のタクシードライバーも存在する。定年後も、定時制として年金をもらいながら乗務するケースも多い。その場合、通常の隔日勤務で最大13乗務に対して8乗務に制限される。

タクシードライバーの稼ぎ

日本で最も営業収入が高い地域は東京特別区(東京23区+三鷹市、武蔵野市)。1乗務の平均営業収入は43,000円(2013年4月時点)程度。 タクシーは歩合制であるため、給料がいくらくらい稼げるのかが分かりづらいため、以下に簡単に説明する。

東京特別区の平均営業収入(タクシー1台あたりの1日の売上)を43,000円とし、最もタクシーでスタンダードな隔日勤務の形態で歩合率を60%とした場合

営業収入 乗務数 歩合率 月収 年収
43,000円 12 60% 309,600円 3,715,200円
43,000円 13 60% 335,400円 4,024,800円

都内の平均で上記の稼ぎとなる計算だ。
営業収入が50,000円の場合だと下記の通り。

営業収入 乗務数 歩合率 月収 年収
50,000円 12 60% 360,000円 4,320,000円
50,000円 13 60% 390,000円 4,680,000円

この計算で行くと営業収入60,000円になると月収432,000円になり、年収は500万円を超える。平均で年収400万円程度、平均より上をいく500万円、600万円、700万円を稼ぐことも可能であることが分かる。 よく広告で目にする「月収40万円以上可能」を実現するためには12乗務で55,555円、13乗務で51282円稼ぐことが必要となる。

タクシードライバーの稼ぎ

日本で最も営業収入が高い地域は東京特別区(東京23区+三鷹市、武蔵野市)。1乗務の平均営業収入は43,000円(2013年4月時点)程度。 タクシーは歩合制であるため、給料がいくらくらい稼げるのかが分かりづらいため、以下に簡単に説明する。

東京特別区の平均営業収入(タクシー1台あたりの1日の売上)を43,000円とし、最もタクシーでスタンダードな隔日勤務の形態で歩合率を60%とした場合

営業収入 乗務数 歩合率 月収 年収
43,000円 12 60% 309,600円 3,715,200円
43,000円 13 60% 335,400円 4,024,800円

都内の平均で上記の稼ぎとなる計算だ。
営業収入が50,000円の場合だと下記の通り。

営業収入 乗務数 歩合率 月収 年収
50,000円 12 60% 360,000円 4,320,000円
50,000円 13 60% 390,000円 4,680,000円

この計算で行くと営業収入60,000円になると月収432,000円になり、年収は500万円を超える。平均で年収400万円程度、平均より上をいく500万円、600万円、700万円を稼ぐことも可能であることが分かる。 よく広告で目にする「月収40万円以上可能」を実現するためには12乗務で55,555円、13乗務で51282円稼ぐことが必要となる。

タクシードライバーの将来性

個人タクシーになる
よく言われるのが、個人タクシー。個人タクシーは個人事業主になるため、勤務形態は自由であり、歩合率など存在せず営業収入がすべて自由に使うことができる。しかし、毎日の営業に必要なガソリン代、車両の維持費、車両のローンなども自分で捻出する必要がある。法人に所属しているわけではないため、1年に一度の確定申告も自分で行なう必要がある。 また、個人タクシー開業のためにはいくつか条件が必要となります。
  • 申請日現在で65歳未満であること。
  • 35才未満の場合は同営業エリアでタクシー会社に10年位上勤め、10年間無事故無違反。
  • 35才~40才未満の場合は申請する営業エリアで、自動車の運転する仕事を10年以上やっていた、タクシーまたはハイヤーを5年以上やっており、さらに継続して3年以上やっていること。
  • 40才~65才未満の場合は、25年以内に自動車を運転する仕事が10年以上あり、3年以内に2年以上のタクシーまたはハイヤーの運転していたこと。
  • 200万円以上の自己資金があること
などがある。 また、現在新規で開業ができないため、現役の個人タクシー事業者の誰かが廃業するのを待つ必要がある。誰かが廃業し、個人タクシー登録のための枠が空いて初めて開業することができる。これを譲渡譲受という。
タクシードライバーとして、法人タクシーを続ける
法人タクシー会社に所属し続ける。定年後、再雇用され定時制として働くことができるタクシー会社も多い。退職時、退職金を支給するタクシー会社もある。
ハイヤー、運転手業に転職する
タクシーでの運転経験を活かし、他の旅客業界へ転職する。ハイヤー等の場合、予め走行するルートや目的地がはっきりわかっているため、タクシーのように細かく道を知っている必要はない。ただし、タクシードライバーの経歴を持つ人しか採用しなかったり、その性質上どうしてもタクシードライバーより収入が低くなってしまう。
法人タクシー会社の管理職になる
班長、運行管理者などを経験し、課長や係長、部長になる道もある。
その他
先に説明したとおり、稼げる時に稼いでオーナーとして自分の店を開いたり、事業を始める人もいる。タクシードライバーはサラリーマンと違い、平日であっても自由にできる時間が多いため、資格取得の勉強や起業や開店の準備などがしやすいのだという。
会社によりその規定が異なるが、その自由な勤務形態を利用し、副業をしているタクシードライバーも存在する。

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