失業給付金にも影響! 退職の種類

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失業給付金にも影響! 退職の種類

勤めている会社を辞めることを「退職」といいますが、その種類もさまざまで、ケースによっては失業給付金の受け取りにも影響する場合があります。ここでは退職の種類についてご紹介いたしますので、ご自分がどのケースに当てはまるのか確認してみてください。

自己都合退職

「終身雇用」の時代は終わり、転職が当たり前の世の中になってきました。転職して新しいスキルを磨いたり、違うジャンルの仕事に挑戦したりしたい方も多いと思います。このように、従業員の意思により退職をすることを「自己都合退職」といいます。

原則的には従業員から会社へ退職届(退職願)を提出し、14日後以降に退職できますが、引き継ぎや残務整理のことを考えると、退職1~2ヶ月前には退職届を提出して、退職の意思を伝えるのが一般的です。

あくまでも「個人的な理由や都合で退職する」ということになりますので、失業給付金については失業認定日から3ヶ月間の給付制限がかかります。つまり退職してから3ヶ月間は給付金を受け取ることができないので、貯金などで当面の生活費をやりくりする必要があります。さらに会社都合退職に比べて給付期間も短くなっているので、早めに次の就職先を見つけるようにしましょう。

会社都合退職

労働者ではなく、会社側の都合での退職です。リストラともいわれます。一般的には不景気や経営悪化による人員の整理などの理由が会社都合退職としてあげられます。

「解雇」は労働者の意思と関係なく一方的に契約解除されることを指しますが、会社都合退職は労働契約解除に至る状況の説明や労働者の承諾が存在します。

しかし、そうはいっても解雇と会社都合退職は、判別が難しく、たびたび「不当解雇」とよばれるトラブルが発生しています。また過度な残業や仕事のストレスにより自己都合退職した場合でも、労働基準監督署の判断で会社都合退職になるケースもあります。

会社都合退職の場合は、失業手当において「特定受給資格者」となり、失業認定日からすぐに失業給付金を受け取ることができたり、勤続年数や年齢によっては違うものの、自己都合退職に比べて給付日数も長く設定されていたりします。

自然退職

自然退職とは労働者、会社側の意思に関係なく、自動的に契約が解消する退職です。たとえば定年を迎える「定年退職」も自然退職のひとつですし、1年や3年など期間を定めて契約している契約社員などの期間満了も自然退職になります。

ほかにも病気や自己理由で休職し、休職期間満了日を超えても復職できない場合も自然退職となります。「知らなかった」ではすまなくなるので、長期間休暇をとる場合は、念のため契約書の確認や会社側に確認をとっておいたほうがよいでしょう。定年や期間満了においても、双方の同意があれば契約期間を更新したり、休職日数を延長したりすることも可能です。

自然退職はあくまで「自己都合」扱いになりますので、失業給付金は自己都合退職と同様の制限がかかります。しかし重い病気やケガで入院していたり、うつ病を発症していたりなどの場合は、健康保険から傷病手当を受けることも可能なので、上手に利用してみてください。

このように退職にもいくつかの種類があり、失業給付金がもらえるタイミングや期間が異なります。上記を参考にし、ご自分の退職はどの種類になるのかを把握しておきましょう。